最近の日記はカメラや写真やガジェットのことばかりなので、たまには真面目な話もしてみたいと思います。
今回は真面目な話です。
なんと今回は医療費の話です。しかも知らない人は損をしてるかもしれない話です。
高額医療費控除。
高額医療費控除とは1ヶ月の間にかかった医療費が一定の金額を超えると、それ以上は負担しなくていい制度です。
収入などで金額は変わってきますが例えば上限額が8万円だとします。
入院などで医療費が10万円請求されたとします。そうすると実際の負担額は8万円なので差額の2万円は控除対象の金額になります。
特に何も手続きをしなかった場合は、一時的に病院で全額負担し後日振込で差額分が戻ってきます。社会保険なら自動的に3ヶ月後くらいに給料と一緒に振り込まれますが国民健康保険の場合は別途役所での手続きが必要になる可能性があるので注意が必要です。
限度額適用認定証。
しかし一時的に全額負担ってのが経済的にキツい場合がほとんどだと思います。そんな時は事前に限度額適用認定証というのを提出しておくと、一時的に負担する額が全額負担ではなく上限の8万円で支払いが止まります。
同じ控除される金額としては同じですが、後で戻ってくるのかとそうではないのでは大きく違ってくると思います。
例えば入院期間が9月20日~10月15日だとします。その期間の医療費が9月が4万円、10月が5万円だとします。そうなると1ヶ月の上限額8万円に届かないので1万円多く払ってしまっている。ということになります。
なので予定入院の場合は状況にもよりますが入院期間を1ヶ月の間に収まるように調整した方が良いということになります。
私も近々入院して手術をする予定なので計画的に進めていこうと思います。
この限度額適用認定証は国民健康保険の場合は役所で、社会保険の場合は会社の保険担当の人か会社の健保のホームページからDL(印刷)することも可能です。
大きな会社の場合は、
「会社名 健保」
で検索すると出てくるので保険の内容の確認などしたい時は見てみると良いかもしれません。というのも社会保険の内容は、会社によって変わってくる可能性があります。
さらには別途「生命保険に加入してる場合」も控除される金額が変わってくる可能性もあるので、確認が必要です。
※限度額適用認定証には期限があるので注意が必要です。1度申請すればずっと大丈夫というわけではありません。
医療費控除。
冒頭にも書きましたが、高額医療費控除と名前は似てますが内容はかなり異なります。
高額医療費控除が1ヶ月の医療費に対して医療費控除は1年間の医療費に対する制度です。
計算対象になるのは、病院代や薬代に病院までの交通費なども対象になる可能性があるので、通院した日に支払った金額に関しては出来るだけ全ての領収書を保存しておいた方が良いと思います。
ちなみに病院の領収書を保存してない、もしくは紛失した場合ですが、社会保険に加入してる場合は定期的に保険料の明細(みたいな)物が渡されると思います。見開きのハガキサイズの物です。残念ながらこの書類では医療費控除の申告は出来ません。
支払い証明書。
そこで、かかりつけの病院に相談をすると1年間の「支払い証明書」を発行してもらうことが出来るらしいです。(病院によっては断られる可能性もあるので要確認)
気をつけるポイントとしては、「領収書の再発行は出来ない」ということです。税法上の違反になると断られたケースがありました。
書類として必要な項目として、
- 何月何日に支払ったものか
- 支払い先の病院などの住所・名称
- 誰が何の治療のために支払ったものか
- 正確な支払い金額
これらが確認できる書類であれば申告出来るとのことです。なので以前に領収書の再発行で断られていたとしても諦めないで相談してみる価値はあると思います。繰り返しますが、ポイントは【領収書】というワードを使うと断られる可能性大です。
残念ながら役所の人にも知識の差があります。
私が調べてみて明確に分からなかったというのは、役所の人も詳しく理解してない様子だったからです。東京の○区の役所には3回ほど行きましたが、完全に把握してる人には出会えませんでした。
で、医療費控除の金額ですが、例えばその年の1月~12月の医療費の上限が10万円だとします。そして実際にかかった費用が12万円だとします。そうすると確定申告後の審査で上限を超えた2万円のうちの何%が戻ってきます。注意するのは10万円を超えた2万円全額が戻ってくるというわけではないということです。収入に応じて何%分が口座に振り込まれます。
高額医療費控除に比べると、わずかな金額ですがこれも本来払わなくて良い金額なので頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。個人ではわすがな金額でも結婚などして家族がいたりすると戻ってくる金額も変わってくるので覚えておくと良いかも。
何年か前の領収書も有効なので、諦めないで相談してみた方が良いと思います。
ちなみに確定申告では領収書の合計金額を自分で記入(その場で計算してくれない)ので事前に合計金額を紙にメモしておくと手続きが早く終わります。
使える制度は使う。
後天性の障害者登録の場合は定期的に更新されるので、完治すれば(通院していない状態)登録も解除されるので今後の足を引っ張る心配もないです。
病気の種類によっては障害者手帳がない障害者登録もあるとのこと。医療費に関してはほとんど差がないので手帳を持ちたくないという人には良い選択肢だと思います。
障害者手帳があるのとないとでの大きな違いは、「病院以外でもサービスや割引を受けることが出来る」とのことでした。短かなところでは、携帯電話の契約も障害者手帳があると料金が割引されたりします。
大事なのは使える制度は使うということです。知ってる人だけが使ってる制度として役所の人間ですら完全に理解してないのが、この国の現状だと私は感じました。徴収するのは積極的ですが、控除に関してはその逆だと思います。
医療費については病院の方が詳しい?
私が調べてみた印象では医療費に関しては、まずは病院に相談するのが良いと思いました。
ざっくりとした説明でしたが、こういう制度もあるんだなーと知っておくと将来役に立つことがあるかもしれません。まぁ何もないのが1番良いんだけどね(笑)
詳しくは役所や病院などに相談してみてください。
「知らなかった…」って人が少しでも減ると良いなーと思います。